インターネットでの
保険金請求手続き

~ 画面の案内にそってお手続きください ~

このたびの被保険者さまご療養につきまして、心よりお見舞い申し上げます。
今回ご請求をいただく保険金について、次の中から1つ選択してください。

お手続きには以下の書類が必要となりますのでご準備をお願いします。
  • 入院・手術等が確認できる領収証、診療明細書、または診断書など
  • 通院治療が確認できる領収証など
なお、ご請求内容が以下の❶または❷にあてはまる場合、傷病名や身体部位を確認できる医療機関発行の書類(退院証明書、入院計画書、手術説明書など)が必要となります。
必要か否かご不明な場合は他の書類を先にご提出いただき、必要な場合にのみ追加書類をご案内いたします。
  • ❶三大疾病・女性疾病・成人病・ガンを補償する特約の保険金をご請求する場合。
  • ❷病気でのご請求、かつ、特定疾病不担保の特約が付帯されている契約で不担保期間中の場合。
※ご契約内容や手術の種類、ご提出書類の内容でお支払可否の判断ができない場合は、診断書のご提出をお願いすることがございます。
新型コロナウイルス感染症の陽性判定日(診断日)を選択してください。
お手続きに必要な書類は、以下の(1)~(5)の場合に応じて、ご準備いただくようお願いします。
(1)医療機関へ入院した場合
  • ①入院治療が確認できる領収証や診療明細書、退院証明書など
  • ②手術保険金の請求がある場合は、その治療の確認ができる診療明細書
(2)宿泊・自宅療養が14日以内の場合

感染の事実がわかる書類(以下、具体例をご確認ください)

  • My HER-SYS(マイハーシス)内の「療養証明書」画像
  • 医療機関発行の「検査報告書」など、検査結果が記載された書類
  • 公的機関発行の通知書(療養通知書など自治体によって名称は異なります)
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)または「救急医療管理加算1」(COV・外来診療)が記載されたもの)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く) など
(3)宿泊・自宅療養が15日以上の場合

感染の事実および療養期間がわかる書類
すでに医療機関または保健所が発行した証明書、自治体などの公的機関発行の書類 など

(4)「自主療養」制度の場合(神奈川県、兵庫県のみ)
  • 療養期間にかかわらず以下の必要書類でご請求できます。
  • 神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」または、兵庫県が発行する「自主療養証明」

  • ※神奈川県の場合、「自主療養届出システム」への登録で自動発行される「自主療養届」は使用できません。
  • (5)医療機関への入院と宿泊・自宅療養での療養の両方がある場合
    • ・上記(1)~(4)のとおり、それぞれの請求に必要な書類をご準備ください。
    • ・療養期間(14日以内または15日以上)は、入院期間を除いてカウントしてください。
    お手続きには以下の書類が必要となりますのでご準備をお願いします。
    (1)医療機関へ入院した場合
    • ①入院治療が確認できる領収証や診療明細書、退院証明書など
    • ②手術保険金の請求がある場合は、その治療の確認ができる診療明細書
    (2)宿泊・自宅療養が14日以内で、My HER-SYS(マイハーシス)をご利用の場合

    My HER-SYS(マイハーシス)内の「療養証明書」画像

    (3)宿泊・自宅療養が14日以内で、My HER-SYS(マイハーシス)を利用していない場合
    • ①感染の事実がわかる書類(以下、具体例をご確認ください)
      • 医療機関発行の「検査報告書」など、検査結果が記載された書類
      • 公的機関発行の通知書(療養通知書など自治体によって名称は異なります)
      • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)または「救急医療管理加算1」(COV・外来診療)が記載されたもの)
      • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
      • みなし陽性(※)の場合、医療機関発行の証明書(医師が新型コロナウイルス感染症と診断したことが記載されているもの)をご提出ください。
        (※)みなし陽性:患者本人が提示する抗原定性検査キット等による自主検査結果、または、感染者の濃厚接触者に症状が出ていることをもって、医師が感染者と診断すること。
    • 重症化リスクのわかる書類(以下、A~Dの中から該当するものの具体例をご確認ください)
      A.65歳以上の方:追加の書類は不要です。
      B.入院を要する方:入院領収証、入院診療明細書、退院証明書など。
      C.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬または酸素投与が必要と医師に判断された方:新型コロナ治療薬(※)が記載された処方箋・薬の袋・服用薬剤説明書(投薬の場合)、診療明細書(点滴の場合) など。もしくは「酸素吸入」または「在宅酸素療法指導管理料」の算定記載がある診療明細書(酸素投与の場合)など。
      (※)新型コロナ治療薬の範囲は当社ホームページ参照
      D.妊娠中の方:母子手帳(氏名および妊娠の経過が確認できるページ)など、妊娠中と確認できる書類
    (4)宿泊・自宅療養が15日以上の場合
    • ①感染の事実および療養期間がわかる書類
      すでに医療機関または保健所が発行した証明書、自治体などの公的機関発行の書類 など
    • 重症化リスクのわかる書類(以下、A~Dの中から該当するものの具体例をご確認ください)
      A.65歳以上の方:追加の書類は不要です。
      B.入院を要する方:入院領収証、入院診療明細書、退院証明書など。
      C.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬または酸素投与が必要と医師に判断された方:新型コロナ治療薬(※)が記載された処方箋・薬の袋・服用薬剤説明書(投薬の場合)、診療明細書(点滴の場合) など。もしくは「酸素吸入」または「在宅酸素療法指導管理料」の算定記載がある診療明細書(酸素投与の場合)など。
      (※)新型コロナ治療薬の範囲は当社ホームページ参照
      D.妊娠中の方:母子手帳(氏名および妊娠の経過が確認できるページ)など、妊娠中と確認できる書類
    (5)医療機関への入院と宿泊・自宅療養での療養の両方がある場合
    • ・上記(1)~(4)のとおり、それぞれの請求に必要な書類をご準備ください。
    • ・療養期間(14日以内または15日以上)は、入院期間を除いてカウントしてください。
    (1)医療機関へ入院した場合

    お手続きには以下の書類が必要となりますのでご準備をお願いします。

    • 入院・手術等が確認できる領収証、診療明細書、または診断書など
    • 通院治療が確認できる領収証など
    なお、診断書がない場合で、ご請求内容が以下にあてはまる場合、傷病名や身体部位を確認できる医療機関発行の書類(退院証明書、入院計画書、手術説明書など)が必要となります。必要か否かご不明な場合は他の書類を先にご提出ください。必要な場合にのみ追加書類をご案内いたします。
    • 特定疾病不担保の特約が付帯されている契約で不担保期間中の場合。
    • ※ご契約内容や手術の種類、ご提出書類の内容でお支払可否の判断ができない場合は、診断書のご提出をお願いすることがございます。
    (2)宿泊・自宅療養をした場合
    • ご請求対象外です。
    • ※2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が「5類感染症」に変更されたことを踏まえ、ご自宅・宿泊施設で療養された場合は、お支払対象外となります。

    お手続きに必要な書類がお手元にない場合、書類をお取り揃えいただいてから、あらためてお手続きください。